保税展示場
読み方:ほぜいてんじじょう
英語:Customs Display Area
保税地域の一種類。外国から本邦へ到着した貨物を展示する会場として、税関長が許可した場所をいう。この制度は、国際的な規模で行われる博覧会や公的機関が行う外国商品の展示会などの運営を円滑にするために、関税などを課さないままで、簡易な手続により展示したり、使用する場所として設けられたものである。
出典:税関関係用語集(財務省)
保税展示場
国際博覧会、見本市その他これらに類するもので、外国貨物を展示するものの会場に使用する場所として、税関長が許可した保税地域。
参照条文:関税法第62条の2
出所:日本関税協会
関税法第62条の2
関税法第62条の2
(保税展示場の許可)
第六十二条の二 保税展示場とは、政令で定める博覧会、見本市その他これらに類するもの(以下「博覧会等」という。)で、外国貨物を展示するものの会場に使用する場所として、政令で定めるところにより、税関長が許可したものをいう。
2 前項の許可の期間は、博覧会等の会期を勘案して税関長が必要と認める期間とする。
3 保税展示場においては、博覧会等の施設の建設、維持若しくは撤去又は博覧会等の運営のため、外国貨物で政令で定めるものにつき、次の各号に掲げる行為で政令で定めるものをすることができる。
一 積卸、運搬又は蔵置
二 内容の点検又は改装、仕分けその他の手入れ
三 展示又は使用
四 前三号に掲げる行為に類する行為