内国法人 国際税務 な 法人税法第2条第3号に規定する内国法人(同条第8号に規定する人格のない社団等を含む。)をいいます。 出典:国税庁 法人税法第2条第3号 (定義) 第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 三 内国法人 国内に本店又は主たる事務所を有する法人をいう。 前の記事 移転価格課税 次の記事 外国法人