外国貨物
読み方:がいこくかもつ
英語:Foreign goods
関税法上、輸出の許可を受けた貨物及び外国から本邦に到着した貨物(外国の船舶により公海で採補された水産物を含む。)で輸入が許可される前のものをいう。(関税法第2条第1項第3号)
出典:税関関係用語集(財務省)
外国貨物
輸出の許可を受けた貨物及び外国から本邦に到着した貨物(外国の船舶により公海で採補された水産物を含む。)で輸入が許可される前のもの。
参考項目:内国貨物
参照条文:関税法第2条第1項第3号
出所:日本関税協会
関税法第2条第1項第3号
関税法第2条第1項第3号
(定義)
第二条 この法律又はこの法律に基づく命令において、次の各号に掲げる用語は、当該各号に掲げる定義に従うものとする。
三 「外国貨物」とは、輸出の許可を受けた貨物及び外国から本邦に到着した貨物(外国の船舶により公海で採捕された水産物を含む。)で輸入が許可される前のものをいう。