スポンサーリンク 輸入税 00:00 コンテナー条約、TIR条約及びATA条約において、関税その他輸入を理由として課されるあらゆる租税をいうものとされている。 コンテナー法及びATA法においては、関税及び内国消費税をいう。 参照条文:コンテナー条約第1条(a)、TIR条約第1条(a)、ATA条約第1条(a)、コンテナー法第3条、ATA法第2条第3号 出所:日本関税協会