スポンサーリンク 還付請求権の時効 00:00 関税の納税義務者等が国に対して関税の請求権を行使することができる期間のことで、その期間は5年間とされている。 参考項目:還付制度、還付加算金 参照条文:関税法第14条の3第1項 出所:日本関税協会