スポンサーリンク 控除費用 00:00 現実支払価格に次の輸入港到着後の国内費用等が含まれており、かつ、その額が明らかである場合に、現実支払価格から控除しなければならないとされている。ただし、その額が明らかでない場合は、控除することはできないことから、その額を含んだものが現実支払価格とされる。 ①輸入申告の日以後の据付・整備等の費用 ②輸入港到着後の運賃、保険料等 ③本邦で課される関税その他の公課 ④延払条件付輸入取引である場合の延払金利 参考項目:加算要素 参照条文:関税定率法施行令第1条の4 出所:日本関税協会