電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるもの。
参照条文:関税法第7条の9第2項、通関業法第2条第1号ロ、
情報通信技術利用法第2条第5号
出所:日本関税協会
電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるもの。
参照条文:関税法第7条の9第2項、通関業法第2条第1号ロ、
情報通信技術利用法第2条第5号
出所:日本関税協会