スポンサーリンク 緊急措置 00:00 特定の輸入貨物について、関税率の引下げにより輸入が急増した場合において、機動的に対処するために設けられている措置。現在は、牛肉及び豚肉等について、一定期間に財務大臣が告示した数量を超えて輸入された場合に発動される。 経済連携協定に基づく関税の緊急措置もある。 参照条文:関税暫定措置法第7条の5、第7条の6、第7条の7 出所:日本関税協会