スポンサーリンク 見本の一時持出し 00:00 保税地域にある外国貨物を、商取引の利便(注文の取集め、成分の分析等)を図る観点から、税関長の許可を受けて、見本として保税地域から一時持ち出すこと。一時持出しが認められる見本は、課税上問題がなく、かつ、少量のものに限られる。 参照条文:関税法第32条 出所:日本関税協会