国外財産調書制度
その年の12月31日において有する国外財産の価額の合計額が5千万円を超える国外財産を有する居住者(非永住者を除く。)は、その国外財産の種類、数量、価額その他必要な事項を記載した「国外財産調書」を、その年の翌年の3月15日までに、税務署長に提出しなければならないとする制度をいう。
出典:国税庁(事務年報)
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その年の12月31日において有する国外財産の価額の合計額が5千万円を超える国外財産を有する居住者(非永住者を除く。)は、その国外財産の種類、数量、価額その他必要な事項を記載した「国外財産調書」を、その年の翌年の3月15日までに、税務署長に提出しなければならないとする制度をいう。
出典:国税庁(事務年報)