船用品
読み方:せんようひん
英語:Ship’s stores
関税法上、燃料、飲食物その他の消耗品及び帆布、綱、じう器その他これらに類する貨物で、船舶において使用するものをいう。(関税法第2条第1項第9号)
出典:税関関係用語集(財務省)
船用品
船舶において使用する貨物で、燃料、飲食物その他の消耗品及び帆布、綱、じう器その他これらに類するもの。
参考項目:機用品
参照条文:関税法第2条第1項第9号
出所:日本関税協会
関税法第2条第1項第9号
関税法第2条第1項第9号
(定義)
第二条 この法律又はこの法律に基づく命令において、次の各号に掲げる用語は、当該各号に掲げる定義に従うものとする。
九 「船用品」とは、燃料、飲食物その他の消耗品及び帆布、綱、じう器その他これらに類する貨物で、船舶において使用するものをいう。